Mansion
素敵なマンションライフのために

管理に関するFAQ


管理費等の請求を第三者にしてもよいか

当マンションには、滞納者が1人います。滞納者本人からの入金は全くないのですが、滞納者の弟さんからの入金は定期的にあります。先日、その弟さんから「請求を私にしてください」と言われました。管理費等の請求先をその人に変更しても問題はないのでしょうか。

管理組合は、当該マンションおよび、その敷地・附属施設の管理を行うために必要な経費を、通常、管理費・修繕積立金(以下、管理費等)として区分所有者から徴収しています。また、区分所有者は管理組合に対して管理費等の支払義務がありますので、管理組合は管理費等の支払いを区分所有者に当然に請求しています。
 前記質問の場合、滞納者の弟さんとはいえ管理組合にとっては第三者となる人からの入金を管理組合として受け取ってよいかということですが、その入金の目的、つまり滞納管理費の支払いということが明確であれば問題はないと思います。
 次に、区分所有者から区分所有者ではない第三者へ請求先を変更することが可能かどうかということですが、本来、滞納者の弟さんはこの滞納管理費等についての支払義務は全くありません。
 兄弟間で例えば兄にかわって弟が支払うという約束ができている場合もあり、このような場合、管理組合として本来支払義務のない第三者へ請求するのは、その約束を認めたといわれる可能性があります。安易に請求先を変更してトラブルとなっているケースも少なくありません。
 滞納管理費等の請求は原則どおり支払義務のある区分所有者にしておくほうがよいでしょう。どうしても請求先を変更したい場合でも、滞納者本人と第三者の両方に請求するとか、滞納者である兄の名前での請求書を本人へ、その請求書の写しを弟さんへ送るという方法がよいでしょう。
 本問のケースは、2020年の法改正にて「利害関係を有しない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができない。」から「弁済をするについて正当な利益を有する者でない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができない。ただし、債務者の意思に反することを債権者が知らなかったときは、この限りでない。」と規定が改正されましたが、本質的な意味合いは変わっていません。
 後半に追加された部分から伺えるのは、もし滞納者から、例えば弟からはお金を受け取らないようにしてくださいといったような意思表示があった場合は、滞納金の支払いとして受け取ることができなくなる可能性がありますので留意ください。

編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士

2000年3月掲載(2025年2月更新)

素敵なマンションライフのために

Wendy 定期発送

110万部発行 マンション生活情報フリーペーパー

Wendyは分譲マンションを対象としたフリーペーパー(無料紙)です。
定期発送をお申込みいただくと、1年間、ご自宅のポストに毎月無料でお届けします。

定期発送のお申込み

マンション管理セミナー情報

お問い合わせ

月刊ウェンディに関すること、マンション管理に関するお問い合わせはこちらから

お問い合わせ

関連リンク

TOP