中古マンションを購入し現在住んでいますが、既存の管理規約に納得できない点があります。自分の知らないところで作られた管理規約ですが、守らなければなりませんか。
区分所有法第46条では「規約及び集会の決議は、区分所有者の特定承継人(特定承継人には、普通の売買の買主、競売で取得した者や贈与を受けた者などが入ります)に対しても、その効力を生ずる」と規定されています。結局のところ、マンションの所有者となった以上は、内容を知っているか否かに関係なく、総会で有効に決議され制定された規約については、守らなければならないということになります(規約は、賃借人や社員寮として専有部分を使用している社員などにもその効力が及びます)。
しかし、規約はある一定の手続きを経れば変更(または廃止)することができます。総会の議案として当該規約の変更(廃止)をあげ、区分所有者および議決権の各4分の3以上の賛成を得るなどの方法がありますので、どうしても納得できないのであれば、理事会や管理会社に相談してはいかがでしょうか。
また、これからマンション購入を考えておられる方は、建物自体や立地条件などのハード面だけでなく、規約などの管理のようなソフト面もよく調べておく必要があります。特に規約には定めのない、日常の細かなことを定めた「使用細則」もしくは「使用規則」も重要です。区分所有法では、利害関係人(購入予定者も含む)には規約などの閲覧を認めていますので、仲介業者に依頼したり、直接管理組合に尋ねるなどして事前に閲覧しておくとよいでしょう。
編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士
1998年10月掲載Wendyは分譲マンションを対象としたフリーペーパー(無料紙)です。
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