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管理に関するFAQ


管理規約の原本が存在しない場合の原本作成について

理事長(管理者)をしています。当マンション管理組合においては、規約原本が存在していません。過去に数回規約改定を行っていますが、現在まで規約原本に関する定めは設けていませんでした。今回、現に有効な内容の規約原本を作成したいと考えていますが、どのような手続きをとれば良いでしょうか?

区分所有法第33条は、規約の保管および閲覧に関して、「規約は、管理者が保管しなければならない。管理者がないときは…規約又は集会の決議で定めるものが保管しなければならない」と規定し、これを受けて、標準管理規約では、規約の原本に関して、「この規約を証するため、区分所有者全員が署名した規約を1通作成し、これを規約原本とする」、「規約原本は、理事長が保管し」、「理事長は、所定の掲示場所に、規約原本等の保管場所を掲示しなければならない」などと規定しています。
 本問の内容は、「この規約原本は存在しないが、この規約原本の写し(コピー)があり、そこには、規約原本に関する規定がない」とのことでした。
 もしこの規約原本の写し(コピー)に、区分所有者全員の記名押印があることが確認できるのであれば、総会において、「規約原本の写し(コピー)は現に有効な規約原本の写しであることを確認する」という議案を総会に提出し、普通決議を得る手続きで足りるといえます。
 しかし、区分所有者全員の記名押印のないような規約の写しがあるだけであれば、「規約原本」の写しといえず、新たに「規約の設定」手続きを取る必要があります。
 その場合、過去に数回行った規約改定の条項と規約原本に関して新たに追加した条項とを盛り込んだ規約を作成し、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による総会の特別決議を経て、「規約原本」を作成する必要があります。
 次に、普通決議で有効な規約原本の写しが確認された場合には、規約原本に関する規定を新たに追加する条項を盛り込んだ「規約の改定」手続きを取る必要があり、「規約の設定」手続きと同様の総会の特別決議を得て、新たに追加する条項を盛り込んだ規約原本(写し)の冊子を作成することになります。

編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士

2013年9月掲載(2025年2月更新)

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