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管理に関するFAQ


前区分所有者が滞納した駐車場使用料を新区分所有者に請求できるか

管理費と修繕積立金だけでなく、駐車場使用料の滞納がある住戸が売買により区分所有者が変更となりました。新たな区分所有者より、前区分所有者が滞納していた管理費や修繕積立金は支払うが、駐車場使用料は支払わないと言われました。管理組合としては、前区分所有者が滞納していた駐車場使用料を新区分所有者に対して請求できないのでしょうか。
 なお、当マンションの管理規約は標準管理規約に準じています。

 区分所有法第8条は、「前条(第7条)第1項に規定する債権は、債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができる」と定めています。
 この第7条第1項に規定する債権とは、区分所有者に対する管理費や修繕積立金だけでなく、規約や集会の決議に基づく債権であることを指しています。
 そして、本問のマンションの管理規約が標準管理規約に準じていますから、管理規約第60条には、駐車場の使用料についても徴収する旨の規定を設けています。
 そうすると、前区分所有者が滞納していた管理費や修繕積立金だけでなく、駐車場の使用料についても、新区分所有者も支払義務を負うことになります。
 また、判例(東京地裁 平成20年11月27日判決)では、管理規約において駐車場の使用料が管理組合に帰属し、管理費用に充当されることなどに踏まえて、当該駐車場使用料が区分所有法第7条第1項に規定する債権に当たり、同法第8条により特定承継人に請求できると判示しています。
 したがって、新区分所有者に対しては、前区分所有者が滞納していた管理費や修繕積立金だけでなく、駐車場使用料についても管理組合として請求できますし、滞納後の遅延損害金も請求することもできます。

編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士

2026年8月掲載

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