管理費と修繕積立金だけでなく、駐車場使用料の滞納がある住戸が売買により区分所有者が変更となりました。新たな区分所有者より、前区分所有者が滞納していた管理費や修繕積立金は支払うが、駐車場使用料は支払わないと言われました。管理組合としては、前区分所有者が滞納していた駐車場使用料を新区分所有者に対して請求できないのでしょうか。
なお、当マンションの管理規約は標準管理規約に準じています。
編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士
2026年8月掲載
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