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管理に関するFAQ


賃借人への専有部分引渡し決議に区分所有者の弁明は必要か

当マンションは民泊が禁止されているにもかかわらず、専有部分の賃借人が民泊営業を行っており、再三の注意に対しても民泊営業を止めませんでした。「区分所有者の共同の利益に反する行為」として、総会にて、当該賃借人に係る賃貸借契約を解除し、当該賃借人に対し、当該専有部分の引渡しを求めることが承認されました。あらかじめ、当該賃借人に弁明の機会を与えましたが、賃貸人である区分所有者から「自分にも弁明の機会を与えるべきである。自分に弁明の機会を与えていないため、今回の総会決議は無効である」との意見が出されました。
 今回の場合、区分所有者にも弁明の機会を与えなければならないのでしょうか。

 区分所有法第6条は、区分所有者及び専有部分の占有者(賃借人等)に対し、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し「区分所有者の共同の利益に反する行為」を禁止しています。
 占有者に対する「区分所有者の共同の利益に反する行為」の対応として、同法第60条に「占有者に対する引渡し請求」に関する規定があり、引渡し請求には総会決議が必要であること及びあらかじめ占有者に弁明の機会を与えなければならないことが定められています。
 したがって、弁明の機会を与えるべき対象はあくまで占有者であり、賃貸人である区分所有者に対して弁明の機会を与える必要はありません。なお、最高裁判例(昭和62年7月17日付)においても弁明の機会を占有者に対して与えれば問題ない旨が示されています。
 以上より、賃貸人に弁明の機会を与えていないことを理由として、今回の総会決議が無効となることはありません。

編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士

2026年1月掲載

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