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管理に関するFAQ


購入時点で知らなかった前所有者の管理費等の滞納分を新所有者に請求できるか

 管理費等の滞納がある住戸が売買により区分所有者が変更となりましたが、新たな区分所有者より、購入時点で前区分所有者の滞納の事実及びその額について知らなかったため、滞納分を支払わないとの通知が管理組合にありました。
 管理組合としては、前区分所有者の滞納分を新区分所有者に対して請求できないのでしょうか。

 区分所有法第8条に、管理費等の債権は、債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができる旨が定められています。
 この「特定承継人」とは、区分所有者の住戸を売買、贈与、競売によってその所有権を取得した人のことをいいます。
 したがって、本問のように所有権の売買によって当該専有部分の区分所有者となった者(特定承継人)は、たとえその取得時に滞納の存在を認識していなかったとしても、既に発生している管理費等の債務を承継するものとされていますので、管理組合は新区分所有者に対して管理費等を請求することができます。

編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士

2025年8月掲載

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