理事長(管理者)です。5年前に大規模修繕工事を行いましたが、修繕積立金が不足したため、当時の理事長個人から融資を受けて工事を行い、その後、毎月返済を行ってきましたが、このたび、当時の理事長がお亡くなりになりました。亡くなられた理事長の奥様より、ご主人の財産は奥様が相続したため、今後の返済については奥様の個人口座へ振り込んでいただきたいとの申し入れがありましたが、返済方法としては問題ないでしょうか。
編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士
2009年1月掲載
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