私のマンションは、管理組合にてインターネット設備を有し、プロバイダー契約を締結することで居住者がインターネットを利用することができます。また、インターネット利用料金については、各区分所有者の負担であることを管理規約に明記しています。このたび、管理組合より各区分所有者へインターネット利用料金の請求を行ったところ、ある区分所有者が当該インターネットを利用していないことを理由に支払いを拒否しています。インターネットを利用していない区分所有者は、利用料金を負担する義務はないのでしょうか。
編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士
2015年5月掲載
Wendyは分譲マンションを対象としたフリーペーパー(無料紙)です。
定期発送をお申込みいただくと、1年間、ご自宅のポストに毎月無料でお届けします。
月刊ウェンディに関すること、マンション管理に関するお問い合わせはこちらから