管理組合の理事長(管理者)をしています。当マンションの区分所有者に、1〜2週間程度の短期間で繰り返し部屋を貸し出している方がいるようです。管理規約には「区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。」との定めがあるのですが、このように専有部分を貸し出すことは、規約違反ではないのでしょうか。
編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士
2015年12月掲載(2025年2月更新)
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