Mansion
素敵なマンションライフのために

管理に関するFAQ


駐車場使用契約に違反する使用者が使用方法を改めない場合

理事長(管理者)をしています。マンションの駐車場の1区画に2台の車両を駐車している駐車場使用者がいます。ほかの車両の入出庫や通行人などの通行に支障があるため、2台目の車両の移動を要請しましたが応じません。どのように対処すればよいでしょうか。
※駐車場使用契約書には、ほかの自動車の運転使用の妨げになる行為や、駐車場の運営・管理に支障をきたす行為を禁止する内容を記載しています。

 まずは駐車場の使用者に対し、1区画に2台の車両を駐車する行為は、契約書に記載の禁止事項に抵触し契約違反であることを伝えて使用方法を改めるように申し入れ、応じない場合には契約解除を通告していけばよいでしょう。
 さらに、これらの要求にも応じない場合には、法的な手続きに基づいて区分所有者の共同の利益に反する行為の差止めや、専有部分の一定期間の使用禁止を訴えることも可能です(区分所有法第57条、58条)。
 差止めや専有部分の使用禁止の場合には、管理組合の決議が必要ですので、注意してください。

編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士

2010年1月掲載

素敵なマンションライフのために

Wendy 定期発送

110万部発行 マンション生活情報フリーペーパー

Wendyは分譲マンションを対象としたフリーペーパー(無料紙)です。
定期発送をお申込みいただくと、1年間、ご自宅のポストに毎月無料でお届けします。

定期発送のお申込み

マンション管理セミナー情報

お問い合わせ

月刊ウェンディに関すること、マンション管理に関するお問い合わせはこちらから

お問い合わせ

関連リンク

TOP