1階住戸に専用庭を有する一般的なマンションでは、管理規約の中で専用庭は当該住戸の区分所有者に専用使用権(※)を与えられた専用使用部分(共用部分)と定めているため、他住戸の区分所有者は使用することはできません。しかしながら、あくまでも共用部分であることには変わりなく、当該住戸の区分所有者であっても、専用庭本来の用途を勝手に変更することはできません。通常、専用庭の使用方法として認められているのは、背の低い植物を植えたり、移動が容易な物置や子ども用の遊具などを置くことなどです。
本問のように、専用庭を駐車スペースとして使用することは、共用部分の用途変更に当たるため、総会の特別決議を経る必要があります(区分所有者および議決権の各4分の3以上の賛成)。
また、特定の住戸の専用庭のみ駐車場に変更する場合には、隣接住戸の所有者に特別な影響を与えるものと考えられ、総会の特別決議のほかに、隣接住戸の承諾を得なければならないことにも注意が必要です。
※専用使用権‥敷地や共用部分の一部を特定の区分所有者が排他的に使用できる権利
編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士
2010年10月掲載