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管理に関するFAQ


原因箇所が特定できない漏水の責任は

先日マンションの一室にて漏水事故が発生しました。入居者からの連絡を受け、原因として想定される被害住戸の直上階の給排水管を確認のうえ、当日実施可能であった応急措置を試みたのですが、すぐに漏水は止まりませんでした。漏水が発生した当日は雨天が続いていたこともあり、外壁等からの雨水による漏水の可能性もあったため、後日改めて原因を調査することになったのですが、その後、雨天時にも漏水が発生することはなく、何度調査を行っても原因箇所を特定することができない状況です。入居者からは管理組合に対し、漏水によって被害を受けた内装の原状復旧、家財の弁償について求められています。このように漏水原因箇所が共用部分か専有部分か特定できない場合、損害賠償の責任を誰が負うべきなのでしょうか。

 区分所有法第9条(建物の設置又は保存の瑕疵に関する推定)に「建物の設置又は保存に瑕疵があることにより他人に損害を生じたときは、その瑕疵は、共用部分の設置又は保存にあるものと推定する」と規定されています。つまり、本問にある漏水の原因箇所は共用部分にあると推定して、管理組合が被害箇所の原状復旧や家財の弁償について対応する必要があります。
 なお、マンション総合保険の契約内容によって、漏水調査に要した費用や損害賠償費用について補償される可能性があります。保険代理店等に速やかに事故の状況を報告するとともに補償内容について確認してください。

編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士

2018年6月掲載

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