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管理に関するFAQ


地震保険の補償対象は

管理組合の理事長(管理者)をしています。地震保険の加入を検討していますが、地震の揺れによる直接的な被害以外の津波による被害も補償対象となるのでしょうか。

 一般的には、マンションの損害保険では、戦争や内乱、核燃料物質等による事故、地震や噴火またはこれらによる津波によって発生した損害には保険金は支払われません。
 その中で、地震保険法によって定められた居住用の建物を対象とした地震保険では、同法の「地震若しくは噴火又はこれらによる津波を直接又は間接の原因とする火災、損壊、埋没又は流失による損害(政令で定めるものに限る。)を政令で定める金額によりてん補すること」の規定によって、地震による津波を間接の原因とする流失による損害も補償の対象となります。
 なお、具体的な補償額については、被害状況により「全損、大半損、小半損、一部損」の4段階に分類されます。それは専門の査定員が現場調査を行い、主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)の損害または焼失もしくは流失した部分の床面積の程度で判別されます。

編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士

2023年4月掲載

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