理事長(管理者)をしています。私どもの管理組合では、管理費等(管理費、修繕積立金、駐車場使用料)の滞納者が滞納管理費等の一部を支払った場合、支払期限の古いものから充当する運用としていますが、ある高額滞納者が滞納管理費等の一部を支払った際に「今回の支払いは駐車場使用料の滞納分です」と充当先を指定してきました。管理組合は、これに従わなければならないのでしょうか。なお、当管理組合の管理規約は、標準管理規約に準じています。
編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士
2017年2月掲載(2025年2月更新)
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