マンションの購入を検討している者です。車を停められる専用使用権付の庭(専用庭)がある1階の部屋を購入しようと考えていますが、将来、車を使わなくなった際に専用庭だけを売却することは可能なのでしょうか。
専用使用権は特定の区分所有者が、共用部分のうち、排他的、独占的に利用できる部分(専用使用部分)を使用できる権利です。つまり、当該専用庭は共用部分ということになります。
まずもって、共用部分ですから、専用庭の範囲の敷地(土地)を売却することはできません。
また、区分所有法において、建物の敷地に関する権利は、規約に別段の定めがある場合を除いて、専有部分と分離して処分(売買、贈与、担保設定など)することを認められていません。専用使用権のみを売却することもできません。
編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士
2023年1月掲載
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