Mansion
素敵なマンションライフのために

管理に関するFAQ


競落人が旧所有者に過去の滞納分を請求することは法的に可能か

理事長(管理者)をしています。管理費等を滞納していたマンションの一区分が競売に出され、落札した不動産業者から、管理費等の滞納額を旧所有者に請求したいので、旧所有者の連絡先を教えてほしいと依頼がありました。競落人が旧所有者に対して、過去の滞納分を請求することは法的に可能なのでしょうか?また、旧所有者の連絡先を教えることに問題はないのでしょうか。

 競売物件を落札した新所有者が、管理組合に対して旧所有者が滞納した管理費等を支払った場合は、旧所有者を求償権行使の相手方債務者として求償することができます(東京高裁判決 平成17年3月30日)。
 この他にも、落札した部屋に賃借人がいる場合には、賃貸借契約の当事者として家賃の支払いを請求することもできます。このとき、当該賃借人に過去における賃料の滞納があった場合、新所有者は過去の賃料を請求することはできませんが、当該賃借人が退去する際において、賃料の滞納があれば敷金から差し引くことは可能です。
 また、新所有者より旧所有者の連絡先に関する問い合わせがあった場合、旧所有者の連絡先が組合員間の共通の情報とされている場合は、これを新所有者に教えることに問題はありませんが、一般的には、既に管理組合員ではない旧所有者の連絡先を管理組合が把握しているケースはほとんどありません。このような場合には、新所有者にて、旧所有者の住民票を取得するなど、独自に連絡先や連絡手段を調査していただく必要があるでしょう。

編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士

2009年4月掲載

素敵なマンションライフのために

Wendy 定期発送

110万部発行 マンション生活情報フリーペーパー

Wendyは分譲マンションを対象としたフリーペーパー(無料紙)です。
定期発送をお申込みいただくと、1年間、ご自宅のポストに毎月無料でお届けします。

定期発送のお申込み

マンション管理セミナー情報

お問い合わせ

月刊ウェンディに関すること、マンション管理に関するお問い合わせはこちらから

お問い合わせ

関連リンク

TOP