マンションが競売の対象となるケースは非常に多くなっています。
配当要求は、区分所有法第7条の先取特権に基づき行うことになります。
先取特権とは、債務者の財産から優先的に弁済を受ける権利で、競売したときの売却金を配当する際に、一般債権者に対して優先的に配当が受けられる権利です。この先取特権の実行方法として、動産・不動産の「競売の申立」や「配当要求」があります。
本問の配当要求とは、他の債権者により既に開始されている競売に「こちらにも配当をください」と言って要求するものです。配当要求の手続きは、様々な書類が必要になるので、書類の作成や手数料、手続きの代行を頼めばその分の手数料がかかります。司法書士に依頼すれば、一定の費用が必要になります。
また、管理費の先取特権は、抵当権より優先順位が低く、競売代金は、まず抵当権者に配当された後、残金が残らなければ管理組合は、配当を受けられません。
だからといって、配当要求を行う意味がないわけではありません。配当がなくても競売された旨の通知が裁判所よりあるため、新所有者への請求がスムーズにできます。何よりも、管理組合として「必要な手続きは必ず行う」という姿勢を他の組合員に示すことは非常に大切です。
手続きに関しても管理会社によっては、サービスとして郵便切手代、収入印紙代、文書作成費など、実費相当額だけの費用で行ってくれる会社もありますので、管理会社に確認してください。
編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士
2000年8月掲載