Mansion
素敵なマンションライフのために

管理に関するFAQ


入居者名簿を全戸で共有することは可能か

管理組合の理事長(管理者)をしています。当管理組合では、緊急時に備えて各住戸の入居者名簿を作成して管理していますが、このたび、大規模災害の発生等、緊急時に備えて入居者名簿を全戸で共有しておくべきではないか、との意見が寄せられました。管理組合として入居者から預かっている個人情報をどのように取り扱うか悩んでいます。

標準管理規約第64条では、「理事長は、組合員名簿及び居住者名簿を作成して保管し、組合員の相当の理由を付した書面による請求があったときは、これを閲覧させなければならない」と規定されていますが、2017年5月30日に改正個人情報保護法が全面施行され、個人情報を取り扱う「すべての事業者(法人に限らずマンションの管理組合などの非営利組織も含む)」に個人情報保護法が適用されることになっていますので、個人情報の取り扱いについてはより一層の注意が必要です。改正法では個人情報の取り扱いについて、以下4つの基本ルールが規定されています。
(1)個人情報の取得・利用
 利用目的をできる限り特定すること。
(2)個人データの安全管理措置
 個人情報が漏えいしないよう「鍵のかかる棚で管理」「データへのパスワード設定」「PCへのセキュリティーソフトのインストール」等の安全管理措置を講じること。
(3)個人データの第三者提供
 第三者に個人データを提供する場合にはあらかじめ本人の同意を得ること。(なお、法令に基づく場合、人命に関わる場合等で、本人の同意を得るのが困難な場合にはこの限りではない)
(4)保有個人データの開示請求
 本人から個人情報の開示請求を受けた場合は、原則応じなければならないこと。
 本問のケースであれば、「提示頂いた情報を組合員名簿に記載すること」、「災害発生時に備えた名簿として全戸に配布すること」を説明し、本人の同意を事前に得ておく必要があると考えられます。
 また、標準管理規約第31条では、組合員は管理組合に対して氏名を届出することが義務付けられています。電話番号や家族構成等については明記されておらず、その届出は任意とされていますが、電話番号等は管理組合運営、緊急対応等を行うために必要な情報であるため、「情報の利用目的を事前によく説明」した上で情報提示を依頼するべきでしょう。

編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士

2019年5月掲載(2025年2月更新)

素敵なマンションライフのために

Wendy 定期発送

110万部発行 マンション生活情報フリーペーパー

Wendyは分譲マンションを対象としたフリーペーパー(無料紙)です。
定期発送をお申込みいただくと、1年間、ご自宅のポストに毎月無料でお届けします。

定期発送のお申込み

マンション管理セミナー情報

お問い合わせ

月刊ウェンディに関すること、マンション管理に関するお問い合わせはこちらから

お問い合わせ

関連リンク

TOP