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管理に関するFAQ


理事長が理事会の招集の請求に応じない場合は

管理組合の副理事長をしています。当管理組合は、高額滞納者への対応や駐輪場不足の問題等、課題が山積していることから、理事長(管理者)に理事会の開催を要求していますが、忙しいとの理由で理事会を招集しようとしません。どのようにすれば、理事会を開催できるでしょうか。当マンションの管理規約は標準管理規約に準じています。

標準管理規約では、理事による理事長への理事会の招集の請求について、次の定めがあります。  「理事が○分の1以上の理事の同意を得て理事会の招集を請求した場合には、理事長は速やかに理事会を招集しなければならない」(第52条第2項)
 「前項の規定による請求があった日から○日以内に、その請求があった日から○日以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした理事は、理事会を招集することができる」(第52条第3項)
 まずは、これらの定めにより、他の理事の同意を得て、理事長に対し理事会の招集を求め、それでも理事長が理事会を招集しない場合は、自身で理事会を招集するとよいでしょう。
 忙しい場合、WEBでも開催が可能です。その場合、管理規約の改正が必要となります。

編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士

2018年1月掲載(2025年2月更新)

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