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管理に関するFAQ


役員に就任しない場合の役員免除金の徴収について

当マンション管理組合では、輪番制で役員に就任することとなっていますが、順番が回ってきても役員に就任しない人がいて困っています。役員に就任しない人から、役員免除金を徴収してはどうかと考えていますが、問題ないでしょうか。

本問の役員免除金制度は、役員に就任する組合員と就任しない組合員との間に生じる不公平さを軽減することを目的とするものです。
 役員免除金を課すことは、区分所有者間の利害の衡平に関する事項となりますので、区分所有法第30条に規定する管理規約の改定が必要です。
 また、区分所有法第31条では、管理規約の改定をする場合、一部の所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときはその承諾を得なければならないとされています。
 本問の場合の「特別の影響を及ぼすべきとき」に該当するか否かを判断する事項としては、役員就任が困難な外部組合員等の人数、必要とされる役員の活動内容、役員免除金の額等が考えられます。
 そこで、これらの考慮事項を総合的に判断し、管理規約の改定(役員免除金制度)が役員就任の困難な外部組合員等が受忍すべき限度を超えるものではないと判断される場合に「特別の影響を及ぼすべきとき」に該当しないとし、管理規約改定議案の決議にあたって、役員就任が困難な外部組合員等の承諾を得る必要がないことになります。
 このように、受忍すべき限度の範囲とは、個別の事案毎に総合的に判断されることであり、そこに明確な基準はありません。
 そこで、役員免除金制度の導入にあたっては、決議後の係争を防止する観点からも役員就任が困難な外部組合員等に十分な理解を得ることが必要です。
 また、標準管理規約第37条第2項では、「役員は、別に定めるところにより、役員としての活動に応ずる必要経費の支払と報酬を受けることができる。」とされています。この規定により、就任した役員に対して、報酬を支払うことで不公平さの軽減を図ることも一つの方法です。

編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士

2016年2月掲載(2025年2月更新)

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