共用部分のケーブルテレビ設備が老朽化したため、ケーブルテレビ会社の費用負担にて、設備を更新することになりました。総会の決議要件はどう考えたらよいでしょうか。なお、本マンションの規約はマンション標準管理規約に準拠した内容になっています。
マンション標準管理規約第47条では、共用部分等の変更については特別決議としていますが、「その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く」とされており、その場合は普通決議で足りることとされています。
設備更新が形状または効用の著しい変更を伴うかどうかということがポイントとなりますが、通常ケーブルテレビ設備は、外観上に影響をほとんど及ぼしていないでしょうし、更新ということから効用の変更ということにも当たりません。
よって、本問のケースでは、普通決議で足りると考えてよいでしょう。
編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士
2015年8月掲載
Wendyは分譲マンションを対象としたフリーペーパー(無料紙)です。
定期発送をお申込みいただくと、1年間、ご自宅のポストに毎月無料でお届けします。
月刊ウェンディに関すること、マンション管理に関するお問い合わせはこちらから