理事長(管理者)をしています。このたび、総会の案内を行ったところ、成年被後見人となっている組合員の成年後見人の方から議決権行使書が提出されました。組合員からの委任状も出ていないのですが、どのように取り扱えばよいのでしょうか。
「成年後見人」とは、ご本人に法律上又は生活面での課題があり、ご本人の財産管理が複雑困難な常況にある方の財産を保護するために、家庭裁判所から選任されて、ご本人の財産保護や身上監護を行う方のことをいいます。
次に民法第859条には、「後見人は、被後見人の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為について被後見人を代表する」とあります。
したがって、成年後見人の方は、成年被後見人である組合員の法定代理人とみなされることから、法律上本人に代わって行為を行うことが予定されている者として、議決権の代理行使をする者の範囲に含まれると考えてよいでしょう。
したがって、今回のケースでは、組合員本人から委任状が提出されていないとしても、成年後見人から提出されている議決権行使書を受理されても問題ないといえるでしょう。
編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士
2022年2月掲載(2025年2月更新)
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