管理組合の管理者(理事長)です。当該管理規約に「修繕積立金の保管及び運用方法は総会の議決事項」とあります。「管理組合の定期預金を解約し、普通預金に預け替えをするには、総会の決議が必要ではないか」という意見がありますが、どう考えれば良いでしょうか。
一般に資金の管理方法については、預金をはじめとして、株式、社債等、さまざまな金融商品が用意されています。その中で「預金(定期預金、普通預金、積立預金、郵便貯金、決済用預金など)」が最も安全性が高いとされています。管理組合資金は、元本保証などの金融商品で保管するなど、何よりも資金の安全性の確保を重視すべきという意見が一般的です。
よって、管理組合が「預金」以外での保管及び運用方法を選ぶときは、より安全性が低下するおそれがあるため、総会に諮り、その決議を求めるよう規約に定めがあるのです。
そこで、本問について、「預金(定期預金)」から「預金(普通預金)」へ預け替える場合は、その安全性の確保に懸念がありませんので、総会の決議は必要がないと考えます。
編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士
2024年4月掲載
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