石綿(アスベスト)とは天然に産出する鉱物の一種で、耐火、耐熱、防音などの性能に優れていることから建築材料として広く使用されてきました。しかし石綿を吸引し続けると健康被害を引き起こすため、労働安全衛生法の改正により、2004年に石綿含有率1%を超える製品、2006年9月に0.1%を超える製品の製造や使用が禁止されました。
現在、石綿含有率0.1%を超える建材は製造されていませんが、過去に製造されたものの多くは建物に残存しています。
「大気汚染防止法」で建物の解体やリフォームなどの際に石綿の粉じんが飛散しないように排出規制が設けられています。昨年6月に公布された「大気汚染防止法の一部を改正する法律」の段階的な施行が、この4月からスタートします。石綿の粉じんの飛散防止対策の一層の強化を図ることが目的です。
主な改正の一つに、規制対象建材の拡大があります。石綿含有建材は3つのレベルに分類されており、今までは、石綿含有率が高く、撤去する際に石綿の粉じんが飛散しやすいレベル1、2が規制の対象でした。
この度の法改正では粉じんが比較的飛散しにくいレベル3も対象となり、石綿含有率0.1%を超える建材は全て規制の対象となります。
使われている建材の石綿含有率が0.1%を超えるか否かの判断は「建物の着工時期が2006年9月より前か後か」が一つの目安となります。それ以前に着工された建物は、工事の前に石綿の有無を業者に確認してもらいましょう。
2021年4月掲載
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