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エントランスのスロープ新設について

居住者の高齢化への対応や訪問客の利便性などのために、エントランスにスロープ新設を検討する場合があります。スロープの設置には、「建築基準法」、「バリアフリー法(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律)」、地方自治体の指針に定める基準が適用できます。「バリアフリー法」は努力義務規定で強制力はありませんが、設置する際の重要な判断基準となります。また「高齢者が居住する住宅の設計に係る指針」に記載されている「推奨レベル」も参考となります。

なお「建築基準法」はリフォームでも必ず遵守します。建築基準法ではスロープに関する規定に「勾配は8分の1以下」で「表面は粗面とし、又はすべりにくい材料」とすることとあります。10センチの段差を解消するためのスロープの水平長さは80センチ以上必要となります。

バリアフリー法での努力義務規定では「勾配が12分の1を超えるか又は、高さが16センチを超えかつ勾配が20分の1を超える傾斜がある部分には、手すりを設ける」とあります。高さとは解消すべき段差です。段差16センチの場合、建築基準法によりスロープの長さは最低128センチですが、バリアフリー法では192センチ必要となります。バリアフリー法では、長さが192センチ以下の場合は「手すりを設ける」とあります。段差が16センチを超えた20センチの場合は、スロープの長さを400センチ確保できなければ「手すりを設ける」ことが努力義務として規定されています。さらに「前後の廊下等と識別をしやすくする」、スロープを登り切った部分には「点状ブロック等を敷設する」が努力義務として求められています。

高齢者が居住する住宅の設計に係る指針では、他の法律と同様に「床の仕上げが、滑りやつまずきに対する安全性に配慮したもの」が求められている他、設置する以上当然のことですが、「歩行及び車いすでの移動の安全性及び利便性に配慮した構造」も求められています。

有効幅としては120センチ以上の確保が必要です。床仕上げはエントランス床と同一材料(石やタイル)では、すべりにくい仕上げは難しいので、その場合は防滑性能のある材料を検討する必要があります。スロープ面は、周辺仕上げと区別すべきとの規定もあることから、スリップ防止の砂状の材料が練り込まれた塗床などもいいでしょう。

2018年5月掲載

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