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管理に関するFAQ


総会で採択された工事を妨害された場合は

理事長(管理者)をしています。ある組合員が総会で意見を述べることもしないまま、管理組合の役員を誹謗中傷する文書を配布し、総会で採択された工事を妨害するような行為を行っており困っています。当該組合員に対し、これらの行為の中止を要求しても全く収まらないため、区分所有法第57条第1項(共同の利益に反する行為の停止等の請求)に基づき、行為の差し止めを求めて訴訟提起することを検討しています。上記のような行為は、区分所有法第6条第1項(区分所有者の権利義務等)に定める区分所有者の共同の利益に反する行為に当たるのでしょうか?

 本問のケースは、総会で提案された議案について、当該組合員が総会の場で意見を述べることもないまま、採択された議案を執行しているところ、管理組合の役員を誹謗中傷する文書を配布し、また、採択された工事の施工を妨害する行為に及んでいるということから、管理組合役員に対する単なる誹謗中傷という問題だけでなく、むしろ、総会で正当に決議された事柄が円滑に進められない事態となっていることが重大な問題といえます。
 そして、このような事態が続けば、管理組合の役員に就任しようとする者がいなくなり、管理組合の運営が困難となる事態を招くことも懸念されます。
 従って、管理組合への適正な業務運営を妨害する場合には、区分所有法第6条第1項に定める区分所有者の共同の利益に反する行為に当たると考えられますし、場合によっては、過度な役員への誹謗中傷する行為も同条同項に当たるといえる場合があります。

編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士

2014年9月掲載

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