当マンションには、管理規約で特定の住戸に特定の駐車場区画の使用権が付属している、”専用使用権付き駐車場“と、管理組合と区分所有者が都度使用契約を交わす”契約駐車場“が設定されています。専用使用権付き駐車場の使用料が契約駐車場の使用料と比較すると極端に安価であったため、理事会では専用使用権付き駐車場の使用料増額に向けて管理規約変更の検討を進めています。しかし、専用使用権付き駐車場の利用者が増額に反対しており、管理規約の「規約の制定、変更又は廃止が一部の組合員の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない」の条項を根拠に、自分たちの承諾が無ければ管理規約の変更はできないと主張しています。この場合、反対する一部の組合員の承諾を得ずに管理規約を変更することはできないのでしょうか。なお、当マンションの管理規約は標準管理規約に準じています。
編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士
2018年4月掲載
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