Mansion
素敵なマンションライフのために

管理に関するFAQ


滞納者に時効の利益を放棄する旨の書面を提出してもらうことは問題ないか

管理費等を長期で滞納している区分所有者に対して、時効の援用を避けるため、時効の利益を放棄する旨の書面を提出してもらおうと思いますが、問題ないでしょうか。

 管理費等の債権に関して、民法第166条第1項に「債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき」は時効によって消滅すると定められていますので、管理費等の消滅時効は5年となります。
 時効の利益の放棄に関しては、民法第146条に「時効の利益は、あらかじめ放棄することができない」と定められています。
 それゆえに、滞納している区分所有者が管理組合に事前に時効の利益を放棄する旨の書面を提出していたとしても、管理組合の管理費等の請求に対して時効の援用がされたときには、区分所有者は管理費等の支払債務を負わないこととなります。
 滞納が増えないよう日頃から督促を行うとともに、管理費が5年も滞納されることのないように、訴訟や競売等の法的措置をとり、回収に向けて手続きを行うことが重要です。

編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士

2025年2月掲載

素敵なマンションライフのために

Wendy 定期発送

110万部発行 マンション生活情報フリーペーパー

Wendyは分譲マンションを対象としたフリーペーパー(無料紙)です。
定期発送をお申込みいただくと、1年間、ご自宅のポストに毎月無料でお届けします。

定期発送のお申込み

マンション管理セミナー情報

お問い合わせ

月刊ウェンディに関すること、マンション管理に関するお問い合わせはこちらから

お問い合わせ

関連リンク