管理費等を長期で滞納している区分所有者に対して、時効の援用を避けるため、時効の利益を放棄する旨の書面を提出してもらおうと思いますが、問題ないでしょうか。
編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士
2025年2月掲載
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