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管理に関するFAQ


管理組合法人の理事の任期を3年へ管理規約を変更するには

管理組合法人の理事をしています。現在の任期は管理規約により、2年と定められていますが、管理規約を変更して3年にする予定です。問題ありませんか。

管理組合法人については、建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)第47条に「区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で法人となる旨並びにその名称及び事務所を定め、かつ、その主たる事務所の所在地において登記をすることによって法人となる」と定められています。
 同法第49条第1項に、管理組合法人には、「理事を置かなければならない」と定め、その任期についても同条第6項に「理事の任期は、2年とする。ただし、規約で3年以内において別段の期間を定めたときは、その期間とする」と定め、監事についても、同法50条に同様の規定を定めています。
 以上の規定によれば、理事の任期を2年から3年に規約を変更することに問題はありません。
 その場合は、同法第31条第1項により、「区分所有者及び議決権の各4分3三以上の多数による集会の決議によってする」ことになります。

編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士

2024年9月掲載

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