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管理に関するFAQ


理事会の決議で理事長を解任することができるか

理事長(管理者)の解任は、理事会の決議で可能であると聞きました。どのようなことでしょうか?

2017年12月18日に最高裁にて理事長を理事会決議で解任可能との判断が示されました。
 詳細は次のとおりです。
 本件は、理事会決議による理事長解任の可否について争いとなっていたものです。
 原審(高裁)においては、本件管理組合の管理規約における「理事長を理事の互選により選任する」旨の条文は解任についての定めでないことと、「役員の選任及び解任」が総会決議事項となっていることを根拠とし、理事会での理事長解任決議は管理規約に違反しており認められないと判断をしていました。
 これに対し、最高裁は、以下のような判断を示し、「原審の上記判断は是認できない」として原審に審理を差し戻しました。
(1)区分所有法第25条第1項において「規約に別段の定めがない限り集会の決議によって、管理者を選任し、又は解任することができる」と定められており、集会の決議以外の方法による管理者(理事長)の解任を認めるか否か及びその方法については管理規約に委ねられていると解されること。
(2)本件管理規約において「役員の選任及び解任」を総会決議とする一方で、「理事長を理事の互選により選任する」と定めており、これらの条文は、理事長を理事が就く役職の一つと位置づけ、総会で選任された理事に対し、原則として、その互選により理事長職に就く者を定めることを委ねていると解されること。
(3)(1)(2)から、理事の互選により選任された理事長につき、本件管理規約第40条第3項に基づいて、出席した理事の過半数の一致により理事長の職を解くことができると解するのが相当であること。
 このように、最高裁は、理事会の決議により理事長職を解き、理事としたことは本件管理規約違反とはならないと判断したのです。
 本件管理規約の関連条文は標準管理規約に準じた条文となっていますので、標準管理規約に準じた管理規約となっているマンションでは同様の判断となると解されます。
(当該管理組合の管理規約条文抜粋)
第40条第1項 管理組合にその役員として理事長及び副理事長を含む理事並びに監事を置く。
第40条第2項 理事及び監事は、組合員のうちから総会で選任する。
第40条第3項 理事長及び副理事長等は、理事の互選により選任する。
第43条第2項 理事長は、区分所有法に定める管理者とする。
第53条第13号 役員の選任及び解任については、総会の決議を経なければならない。

編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士

2018年2月掲載

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