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編集部からのご回答


避難場所と避難所などの違いとは

避難場所と避難所などの違いを教えてください。

平成25年6月に災害対策基本法が改正され、市町村長による「指定緊急避難場所」と「指定避難所」の指定制度が平成26年4月から施行されています。
  指定緊急避難場所とは、津波、洪水等の災害による危険が切迫した状況において、住民等の生命の安全の確保を目的として緊急に避難する際の避難先として位置付けられるものです。
  指定避難所とは、災害の危険性があり、避難した住民等が災害の危険性がなくなるまで必要な期間滞在、または災害により自宅へ戻れなくなった住民等が一時的に滞在することを目的とした施設です。
  また、指定緊急避難場所は洪水、崖崩れ・土石流及び地滑り、高潮、地震、津波、大規模な火事、内水氾濫、火山現象、といった災害種別ごとに指定されています。国土地理院のウェブ地図では、災害種別ごとの指定緊急避難場所を閲覧することができますので、お住まいの地域を一度確認してみることをおすすめします。

2019年3月掲載

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