エレベーターはライフサイクルが大変長く、更新までの間に法律の改正や社会的なニーズも変化して、最新機種と比べれば見劣りするのはやむを得ません。全く新しい機種を設置する場合は、現在の法律に準拠した確認申請を行いますが、現状機器を修繕する形式で部品交換や機能の追加を行う場合には、現在の法律に適合しない部分があるので『既存不適格』とされ、主要部品ほとんどを交換したとしても新築当時の古い法律の適用が容認されています。こうした場合は、新規に法律で規定された機能や付加価値要素的な追加は所有者の判断に委ねられます。
法律で定める機能は必ず提案に含まれますので、ここではその他の付加機能について紹介します。
(4)はほぼ全てのリニューアルで提案される機能です。
(1)は出入口のセンサーが反応している間は、扉が閉まらないので安全です。(2)は扉が閉まり始めると光って知らせます。(3)はドアの戸袋に手が引き込まれそうになると扉が停止します。(4)は防犯や車いす利用時の安全確認に有効です。
(1)は一旦設定した停止階のボタンを2回押して取り消すことができます。(7)は扉が閉まりかけの時に乗場に駆け付けた人を自動で検知して開けてくれる機能です。
このような機能はメーカーや機種によっては付加できないものがありますので、管理会社を通じて事前に資料を取り寄せて確認するようにしましょう。
2017年4月掲載
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