理事長(管理者)をしています。ある組合員が総会で意見を述べることもしないまま、管理組合の役員を誹謗中傷する文書を配布し、総会で採択された工事を妨害するような行為を行っており困っています。当該組合員に対し、これらの行為の中止を要求しても全く収まらないため、区分所有法第57条第1項(共同の利益に反する行為の停止等の請求)に基づき、行為の差し止めを求めて訴訟提起することを検討しています。上記のような行為は、区分所有法第6条第1項(区分所有者の権利義務等)に定める区分所有者の共同の利益に反する行為に当たるのでしょうか?
編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士
2014年9月掲載
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