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管理に関するFAQ


マンション区分を不定期に利用する組合員は役員になれるのか

当マンション管理規約では、理事会役員は「現に居住する」組合員にしかその資格を与えられていません。セカンドハウスとして、不定期に当該マンション区分を利用している私に役員の資格はあるのでしょうか。

 管理規約において、理事会役員の資格として居住要件を定めるのは、居住者の実態を知り得る立場にある者が理事長等となることにより、管理組合を適切に運営することを目指したものと考えられます。この場合、マンション居住者の実態を知ることができる程度に、居所として(生活の本拠とまではいえないとしても)居室を実質的に管理していれば足りるものと解され、役員の資格要件を満たしているといえるでしょう。
 なお、現在、マンション標準管理規約では「現に居住する」という表現を採用していません。
 その理由は、役員の資格を「現に居住する」組合員と限定してしまうと、区分所有者としての権利・義務に差異を付けることが良いのかという考え方からと思いますが、昨今、役員になることの負担(義務)が大きいという意見を受けて、国土交通省も、マンション標準管理規約で区分所有者ではない者(管理会社等の外部専門家)も役員に選任できる規約改正案を紹介しています。

編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士

2023年10月掲載

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