当マンション管理規約では、理事会役員は「現に居住する」組合員にしかその資格を与えられていません。セカンドハウスとして、不定期に当該マンション区分を利用している私に役員の資格はあるのでしょうか。
編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士
2023年10月掲載
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