Mansion
素敵なマンションライフのために

管理に関するFAQ


支払督促の申立について

この度、マンション管理組合の理事長(管理者)に選任された者ですが、管理費等の滞納額の多さに頭を痛めています。いまだに支払の要求に応じない人については、法的手段の行使も考えているのですが、実際にはどういった手続きが必要なのでしょうか。

 管理費等の滞納に対する督促は、支払期限後3ヶ月の間に、電話、自宅訪問、督促状の順で行われるのが一般的です。これらの督促を行っても改善されない場合は、法的手段をとるようになります。
 このような滞納管理費等の収納を行うための法的な手続きとして『支払督促の申し立て』があります。
 支払督促の申し立てを行うにあたっては、事前に管理者を支払督促の債権者とすること、および訴訟となった場合に原告となることについて、集会の決議を経ておくべきです。また、支払督促の申し立てを行った場合は、その旨を区分所有者全員に通知する必要があります。
 支払督促の申し立ては、債務者(滞納をしている人)の住所地の簡易裁判所で行います。この際、「支払督促申立書」、「当事者目録」、「請求の趣旨及び原因」他、債権および債権者についての各種証明書類、印紙など、所定の書類を提出します。申請日から2週間以内に債務者から異議申し立てがあれば、通常の訴訟に移行しますが、異議申し立てのない場合には、支払督促が確定し、裁判の判決と同様の効力をもちます。この判決に基づいて強制執行をかけ、滞納管理費等を取り立てることとなります。

編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士

1997年1月掲載

素敵なマンションライフのために

Wendy 定期発送

110万部発行 マンション生活情報フリーペーパー

Wendyは分譲マンションを対象としたフリーペーパー(無料紙)です。
定期発送をお申込みいただくと、1年間、ご自宅のポストに毎月無料でお届けします。

定期発送のお申込み

マンション管理セミナー情報

お問い合わせ

月刊ウェンディに関すること、マンション管理に関するお問い合わせはこちらから

お問い合わせ

関連リンク

TOP