一般的に滞納者への対処方法として、まず電話、訪問による支払の督促、それでも支払に応じてくれない場合は、内容証明郵便による支払催告書を発送し、支払の督促を行います。通常、内容証明郵便による支払催告書は、管理組合名で理事長が発送します。本件のケースでは理事長が自ら滞納しているわけですから管理組合名で副理事長が発送すればよいでしょう。
理事長は管理組合の業務の遂行をはかる責務があるにもかかわらず自ら管理費の滞納をし、組合員の義務を果たしていないことは重大な義務違反となります。理事長は自ら理事(理事長)を辞任するなり、理事会で他の理事を理事長に選任する必要があると思われます。
通常の規約では総会の決議により理事及び監事を選任し、その後理事の互選により理事長、副理事長を選任すると定めています。すなわち、理事会で決議すれば、理事長の変更は可能なのです。規約で理事長(管理者)の選任について定めがない場合は、総会を開催して新たな理事長(管理者)の選任の決議を行うことになります。理事長が総会の招集を行わない場合は、通常、臨時総会の招集権限を規約に規定していますので、監事により行うことができます。
編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士
1999年1月掲載