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管理組合法人の監事が総会で理事の解任を決議することを認めた裁判について

管理組合法人の監事が、総会で理事の解任を決議することを認める裁判があったと聞きました。どういうことでしょうか。

2018年9月25日、管理組合法人の監事が、理事の解任を議題にして臨時総会を招集し、決議することを、東京高裁が認める判断を示しました。
 本件は臨時総会決議により解任された理事4人が、前橋地裁に地位保全の仮処分を申請、前橋地裁が却下したのに対して3人が抗告(裁判所の決定に対する不服を上級の裁判所に申し立てること)し、そのうち2人の抗告棄却を東京高裁が決定しています。
 解任された理事の主張は「監事は、報告のための臨時総会招集権はあるものの、区分所有法や管理規約上、理事解任決議案を提出して総会で採決させる権限は全くない、決議は違法な手続きによるものだから無効」だというものでした。
 本件団体は管理組合法人で、区分所有法第50条(監事)の規定が適用されます。規定によれば、監事の職務は「財産の状況または業務の執行について、法令もしくは規約に違反し、または著しく不当な事項があると認めるときは、集会に報告をすること、報告をするため必要があるときは、集会を招集すること」とあり、「監事の総会招集権は、集会(総会のこと)に報告するためのものであって、理事解任を決議することはできない」との解釈が可能です。
 一方で、管理規約には「監事は、管理組合の業務の執行および財産の状況について不正があると認めるときは、臨時総会を招集することができる」との標準管理規約と同様な規定がありました。
 これについて裁判所は、区分所有法と管理規約の条文の違いを指摘して、監事の総会の議案提出、決議を求めることについて以下の通りの判断を示しました。
・区分所有法の規定は強行規定ではなく、管理規約で異なる規定を置くことも許される
・本件管理組合法人の管理規約によると、臨時総会の招集については、報告のみに限られず、不正な業務執行等に関わる理事の解任等、自ら必要と考える対応策を議案として提出することもできる、と解釈することが可能
・以上のことから、本件に係る監事による総会招集、並びに議案の決議は有効である
 以上により、標準管理規約と同様な規定があれば、監事は「管理組合の業務の執行および財産の状況について不正がある」時に、自ら必要と認める議案を提出し、その決議を求めることができると解されます。
 参考に、本件は管理組合法人でしたが、管理組合法人でない場合は、区分所有法第50条(監事)の規定が適用されません。

区分所有法
(監事)
第50条 管理組合法人には、監事を置かなければならない
2 監事は理事または管理組合法人の使用人と兼ねてはならない 
3 監事の職務は、次のとおりとする
一 管理組合法人の財産の状況を監査すること
二 理事の業務の執行の状況を監査すること
三 財産の状況または業務の執行について、法令もしくは規約に違反し、または著しく不当な事項があると認めるときは、集会に報告をすること
四 前号の報告をするため必要があるときは、集会を招集すること
(以下 略)

マンション標準管理規約
(監事)
第41条 監事は、管理組合の業務の執行および財産の状況を監査し、その結果を総会に報告しなければならない
2 監事は、いつでも、理事および第38条第1項第2号に規定する職員に対して業務の報告を求め、または業務および財産の状況の調査をすることができる
3 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、臨時総会を招集することができる
4 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない
5 監事は、理事が不正の行為をし、もしくは当該行為をする恐れがあると認めるとき、または法令、規約、使用細則等、総会の決議もしくは理事会の決議に違反する事実もしくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない
6 監事は、前項に規定する場合において、必要があると認めるときは、理事長に対し、理事会の招集を請求することができる
7 前項の規定による請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合は、その請求をした監事は、理事会を招集することができる

編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士

2018年12月掲載

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