私が住むマンションでは総会議案書の役員選任に関する議案に、理事長、副理事長、理事、監事に誰がなるのか記載されています。
このような議案書に問題はあるのでしょうか。
多くのマンションでは「理事長は理事の互選により選任する」旨等の規定があることから、本問の質問がなされたものと思います。
ところで、管理組合の総会は、理事会よりも上位の決定機関ですので、理事長等を総会議案として決議をすることに何の問題もありませんし、むしろ、役員の責任体制を総会の場で明確にできる方法の一つだともいえます。
なお、総会決議で選任された理事長が任期半ばで欠けた場合に、前記の「理事長は理事の互選により選任する」旨の規定を適用し、理事の互選よって新たな理事長を選任し、管理組合業務を遅滞なく進めることができるでしょう。
編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士
2021年11月掲載
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