編集部からのご回答
マンション管理
駐車場を増設したいのですが
敷地内の駐車可能スペースを駐車場として利用したいと思うのですが、どのようにすればよろしいですか?
敷地の利用状況によって、3つのパターンが考えられます。
(1)敷地内に充分駐車可能スペースがあり、線引きを加えることによって駐車場が増える場合。
(2)駐車場全体の線引きレイアウトを変えることで駐車場が増える場合。
(3)植栽、プレイロット等の面積を縮小させることでしか、駐車スペースを確保できない場合。
(1)と(2)の場合は、総会の通常決議で過半数の賛成で可決します。しかし、(3)の場合については、総会の特別決議で4分の3以上の賛成がないと可決しません。いずれにしても、理事会で議案を作ることとなりますので、フロントにご相談下さい。
(2000年7月掲載)
管理組合の預金について
管理組合の預金は米ドル定期など利回りの良いものにできないのですか。
一般的には金融商品を選択する際に基準としては、安全性、収益性、流動性の3つの要素があります。管理組合の資産運用の場合には安全性を最も重視すべきと思われます。
管理会社としては元本保証の商品あるいは元本割れはまずありえないとされている金融商品をお勧めしております。
お問合せの米ドル定期は円とドルの為替相場の変動により元本割れの可能性が少なくないのでお勧めしておりません。最終的には管理組合が判断されることなので、リスクを承知の上で組合の総意として決定されれば、管理会社としては、ご決定どおり手続をすることとなります。
(2000年3月掲載)
賃貸に出すと駐車場の使用権は?
マンションを賃貸に出す場合、敷地内の駐車場はそのまま使用できるのですか?
貴マンション管理規約(第15条)には、駐車場は特定の区分所有者が駐車場使用契約書により使用できるが部屋(専有部分)を他の区分所有者又は第三者に売り渡した場合に限り、使用できなくなり管理規約に戻すことになると記されています。ですから単に部屋を賃貸に出す場合においては、そのまま使用が可能です。
なお、駐車場の専用使用権はマンションによって各々違いますので管理規約ならびに駐車場使用契約をよくご確認ください。
駐車場の設定は大きく分けると次のようなパターンに分かれます。
(1) 管理組合が特定の区分所有者に使用契約により専用使用権を設定するケース。
a) 部屋を売り渡した場合に限り使用権がなくなるとするもの
b) 売り渡した場合はもちろん、賃貸に出した場合にも使用権がなくなるとするもの。
(2) 部屋(専有部分)毎に予め駐車場の使用権が保証されているケース(売り渡したとしても駐車場使用権は新しい部屋の所有者に移ります)
(3) 部屋(専有部分)と同じように駐車場も分類されているケース。
(2000年2月掲載)
放置バイクはどうしたらいいですか?
駐輪場に何年も使用されていないバイクが放置されています。管理組合で処分してはもらえないのでしょうか?
まず放置されたバイクの所有者がマンション内にいるかどうかの確認を組合からの配布文書や掲示文書でするとともに、当該バイクにも警告文を貼ります。
次に一定期間経過後、該当者が不在の際は、警察に連絡して盗難車か否かの確認をします。そして盗難車でない場合は大型ゴミの日に処分するという方法等が考えられます。
この件につきまして、貴マンションのフロント担当に確認したところ、放置バイクに貼付されていた販売業者のシールからたどっていくことで結局所有者が分かり、所有者の方がすでに処分されたそうです。
(1999年12月掲載)
管理組合が加入している保険ってどんなもの?
台風で被害を受けましたが、共用部分は保険で修理できるとの事でした。管理組合ではどのような保険に加入しているのですか?
(1) 積み立てマンションライフ総合保険
これは火災、爆発等の災害、風や雪による災害、外から物が飛んできて被害を受けた場合等に対応できるものです。台風による被害はこの保険で保険請求をしています。
(2) 施設賠償責任保険
例えば、マンションの外壁タイルがはがれて下を通っている人や隣接した住戸に被害を与えた場合等に対応できるものです。
(3) 個人賠償責任保険
水漏れによって下の住戸に被害(クロスの汚れ、はがれ)を与えた場合等に対応できるものです。
(4) ガラス保険
これは原因がはっきりしない場合でも、ガラス部分の破損にたいして対応できるものです。
いずれの保険も、最終的には保険会社の査定によって保険の対象となるかどうか、金額はどこまで出るかが決まります。詳細な内容につきましては、フロント担当者までご相談ください。なおマンションによっては加入している保険の種類が違いますのでご注意ください。
(1999年12月掲載)